送信防止措置依頼

「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」に基づく送信防止措置依頼は当ページに記載されている項目をご確認の上、請求を行ってください。不備があると受理することができませんので、何卒よろしくお願い致します。

著作権関係、商標権関係の送信防止措置

著作権関係や商標権関係で送信防止措置をご依頼の場合はこちらからお問い合わせください。

依頼手順

以下の書類を郵送してください。

  1. 送信防止措置依頼書 (ダウンロードしてお使いください。)
  2. 本人確認書類(住民票、パスポート、運転免許証、保険証等の公的書類)の写し
  3. 請求書の押印と同じ印影の3ヶ月以内の印鑑登録証明書

代理人による請求の場合は、上記書類に加え、代理権を証する書面(委任状)の写しが必要です。ただし、弁護士が代理人となる場合は委任状は不要です。

依頼書の内容について

依頼書の「掲載されている場所」に記載するURLは、投稿の「パーマリンク」を指定してください。

パーマリンクは1つの投稿毎に割り当てられる固定URLです。パーマリンクの確認方法は「Whocares? 投稿URL(パーマリンク)の確認方法」をご覧ください。

複数の投稿に対して送信防止措置を依頼する場合、それぞれの投稿に対して「侵害されたとする権利」「権利が侵害されたとする理由」を記載してください。

内容につきましては弁護士等の法律専門家とご相談の上、詳細に記入してください。

異なる掲示板に対する送信防止措置依頼は、掲示板毎に「送信防止措置依頼書」を作成してください。

詳細は「プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト」をご参照ください。

送付先住所

書類の準備ができましたら、こちらのフォームよりご連絡ください。請求書の送付先住所をご案内いたします。